第1条
本会は「シャフト社友会」と称する。
第2条
本会は第3条に定める会員相互、および会員とシャフト株式会社とのコミュニケーションを密にし、懇親を図る事を主たる目的とする。
第3条
(1)会員は次の各号のいずれかに該当する者で、入会を希望する者とする。
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役員・社員・パート等、シャフト株式会社の業務に従事する者
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勤続5年以上の退職者
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その他、役員会が認めた者
(2)1年連続して会費不払いの会員については、役員会の決定をもって会員資格を停止することができる。
第4条
本会には次の役員を置き、会長および幹事にて役員会を構成し、本会の諸事項を合議決定する。
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会長:1名
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幹事:1名
会長は代表取締役とし、幹事は会員の中から1名を選択し、会長が委嘱する。
第5条
役員の任期は就任の日より満1年間とし、再任を妨げない。
第6条
(1)本会の運営は、主に会員拠出の月会費によって運営し、会長の判断により適宜会社より特別費を徴収する。
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入会金:無料
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会員月会費:1,000円
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会社特別費
(2)本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。本会の予算・決算については、役員会にて審議決定し、会長から会員に報告する。
第7条
本会は第2条の目的を達成するため、次の事項を行う。
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会員名簿の作成
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交流会、懇親会、イベント等の開催
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その他、必要と認められる事項
第8条
本会の事務処理を行うため、シャフト株式会社本社内に事務局を設置する。
第9条
本規程に定めていない事項が発生した際には、役員会において合議決定するものとする。