シャフト社友会規約

第1条

本会は「シャフト社友会」と称する。

 

第2条

本会は第3条に定める会員相互、および会員とシャフト株式会社とのコミュニケーションを密にし、懇親を図る事を主たる目的とする。

 

第3条

(1)会員は次の各号のいずれかに該当する者で、入会を希望する者とする。

  1. 役員・社員・パート等、シャフト株式会社の業務に従事する者
  2. 勤続5年以上の退職者
  3. その他、役員会が認めた者

(2)1年連続して会費不払いの会員については、役員会の決定をもって会員資格を停止することができる。

 

第4条

本会には次の役員を置き、会長および幹事にて役員会を構成し、本会の諸事項を合議決定する。

  1. 会長:1名
  2. 幹事:1名

会長は代表取締役とし、幹事は会員の中から1名を選択し、会長が委嘱する。 

 

第5条

役員の任期は就任の日より満1年間とし、再任を妨げない。

 

第6条

(1)本会の運営は、主に会員拠出の月会費によって運営し、会長の判断により適宜会社より特別費を徴収する。

  1. 入会金:無料
  2. 会員月会費:1,000円
  3. 会社特別費

(2)本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。本会の予算・決算については、役員会にて審議決定し、会長から会員に報告する。

 

第7条

本会は第2条の目的を達成するため、次の事項を行う。

  1. 会員名簿の作成
  2. 交流会、懇親会、イベント等の開催
  3. その他、必要と認められる事項

 

第8条

本会の事務処理を行うため、シャフト株式会社本社内に事務局を設置する。

 

第9条

本規程に定めていない事項が発生した際には、役員会において合議決定するものとする。


制定:2015年11月1日

本規約は、役員会において改定することがあります。